全国対応!貴社に代わってめんどうで難しい補償コンサルタント登録の申請書作成および提出を代行するオンライン行政書士事務所 | |
![]() |
|
トップページ>登録要件>登記簿の会社の目的欄の記載について | |
HOME 登録の利点 登録の要件 補償コンサルタント用語集 参考資料 リンク集 本・書籍 |
登記簿の会社の目的欄の記載について会社の業務範囲について会社は、登記簿に記載された「目的」の範囲内でしか活動できませんので、補償コンサルタントの登録申請をするためには、事前に定款を変更して、会社の目的に補償コンサルタント業を追加する必要があります。法務局の対応具体的な会社の目的の記載内容に関しては所管の法務局で受け付けられる事項が多少異なります。「補償コンサルタント業」、「公共用地補償に伴うコンサルタント業」、「公共用地補償に伴うコンサルタント業務」など全ての部門を網羅することのできる記載が可能であれば望ましいですが、登記官の了承が得られないときは、登記官の指示に従い、部門ごとの事項を具体的に記載する必要があります。 詳しくは、事業所を管轄する法務局で補償コンサルタントを既に登録している他の事業者の目的欄を調査なさるか、管轄の法務局職員にお尋ねください。 司法書士への依頼について登記手続の代行を依頼される場合には、お近くの司法書士にご相談ください。その際に、補償コンサルタントの登録を申請する旨を必ずお伝えください。 目的変更の登記に係る税金商業登記簿の会社の目的欄の記載を追加・変更する場合にかかる登録免許税は3万円です。司法書士へ登記手続きを依頼される場合には、別途司法書士への手数料がかかります。 「目的」欄の記載例 (「補償コンサルタント登録の手引」より)
|
|サイト運営者|コンテンツ|免責事項|プライバシー|リンクについて|ヘルプ|サイトマップ|
CopyRight 補償コンサルタント登録申請所 All Right Reserved |
|
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営 |