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補償コンサルタント登録規程

昭和59年 9月21日建設省告示第1341号
             改正 平成 6年 5月11日建設省告示第1369号
             改正 平成12年 3月31日建設省告示第1017号 
             改正 平成12年12月28日建設省告示第2538号

(目的)
第1条 この規程は,補償コンサルタントの登録について必要な事項を定め,その業務の適正を図ることにより,公共事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保に資することを目的とする。

(登録)
第2条 補償コンサルタント(公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用,これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務(以下「補償業務」という。)の受託又は請負を行う者をいう。以下同じ。)のうち,別表に掲げる登録部門に係る補償業務を行う者は,この規程の定めるところにより,国土交通省に備える補償コンサルタント登録薄(以下「登録簿」という。)に登録を受けることかできる。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。

3 第1項の登録の有効期間満了の後引き続き当該登録部門に係る補償業務を行う者は,登録の更新を受けることができる。

(登録の要件)
第3条 登録を受けようとする者(前条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者を含む。以下同じ。)は,次の各号に該当する者でなければならない。

(1)登録を受けようとする登録部門ごとに当該登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者で次のいずれかに該当するものを置く者であること。

 イ 当該登録部門に係る補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者

 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有するものと認定した者

(2)補償業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

(登録の申請)
第4条 登録を受けようとする者は、国上交通大臣に,次に掲げる事項を記載した登録申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(1)商号又は名称

(2)営業所(本店又は常時補償業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地

(3)法人である場合においてはその資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名,個人である場合においてはそ
の氏名及び支配人があるときはその者の氏名

(4)登録を受けようとする登録部門及び当該登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者で前条第1号イ又はロに該当するものの氏名

(5)他に営業を行っている場合においては,その営業の種類

2 前項の規程による登録申請書の提出は,登録の更新を受けようとする者にあっては,登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行うものとする。

3 第1項の登録申請書には,次に掲げる書類(登録の更新を受けようとする者にあっては,第4号から第6号まで,第9号及び第10号に掲げる書類)を添付するものとする。

(1)補償業務経歴書(別記様式第2号)

(2)直前3年の各営業年度における営業収入金額(他に営業を行っている場合においては,当該営業に係る収入金額を除く。)を記載した書面(別記様式第3号)
(
3)使用人数を記載した書面(別記様式第4号)

(4)前条第1号に規定する要件を備えていることを証する書面(別記様式第5号)

(5)登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人及びその役員,個人である場合においてはその者及び支配人)及び法定代理人が第6条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(別記様式第6号)

(6)登録を受けようとする者(法人である場合においてはその役員,個人である場合においてはその者及びその支配人)及び法定代理人の略歴書(別記様式第7号)

(7)法人である場合においては,直前1年の各営業年度の貸借対照表,損益計算書及び利益処分に関する書類(別記様式第8号から第10号まで)

(8)個人である場合においては,直前1年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書(別記様式第11号及び第12号)

(9)商業登記がなされている場合においては,商業登記薄の謄本

(10)営業の沿革を記載した書面(別記様式第13号)

(11)補償コンサルタントの組織する団体に所属する場合においては,当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面(別記様式第14号)

4 登録を受けようとする者は,関係書類正本1通を提出するものとする。

(登録の実施)
第5条 国土交通大臣は,前条の規定による登録の申請があった場合においては,次条第1項の規定により登録をしない場合を除くほか,遅滞なく,前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録薄に登録するものとする。

(登録をしない場合)
第6条 国土交通大臣は,第4条の規定による登録の申請があった場合において,登録を受けようとする者が次の各号のいずれか(登録の更新を受けようとする者にあっては,第1号又は第3号から第6号までのいずれか)に該当するとき,又は登録申請書若しくはその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録をしないものとする。

(1)成年被後見人若しくは被保佐人は破産者で復権を得ないもの

(2)第11条第1項第4号,第8号又は第10号に該当することにより登録を消除され,その消除の日から2年を経過し
ない者

(3) 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(4)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(5) 法人でその役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者については,その者が第11条第1項の規定により登録を消除される以前から当該法人の役員であった者を除く。)のあるもの

(6)個人でその支配人のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者については,その者が第11条第1項の規定により登録を消除される以前から当該個人の支配人であった者を除く。)のあるもの

2 国土交通大臣は,前項の規定により登録をしない場合においては, 遅滞なく,理由を付してその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(現況報告書等の提出)
第7条 登録を受けた者(第2条第3項の規定により登録の更新を受けた者を含む。以下同じ。)は,毎営業年度経過後4か月以内に,現況報告書(別記様式第15号)及び第4条第3項第7号又は第8号の書類を国士交通大臣に提出するものとする。

2 第4条第4項の規定は、前項の書類の提出について準用する。

(変更等の提出)
第8条 登録を受けた者は,第4条第1項各号に掲げる事項について変更があった場合においては,30日以内に,その旨の変更届出書(別記様式第16号)及びその変更か次に掲げるものであるときは当該各号に掲げる書類を国土交通大臣に提出するものとする。

(1)第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)・・・当該変更に係る登記事項を記載した商業登記簿の抄本

(2)第4条第1項第3号に掲げる事項のうち役員又は支配人の新任に係る変更
           ・・・当該役員又は支配人に係る第4条第3項第5号及び第 6号に掲げる書類〕

(3)第4条第1項第4号に掲げる事項のうち登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者で第3条第1項イ又はロに該当するものに係る変更
          ・・・当該変更に係る第4条第3項第4号に掲げる書面   

2 第3条(第2号を除く。)の規定は前項の変更届出書を提出しようとする者について,第4条第4項の規定は前項の変更届出書又は同項各号の書類の提出について,第5条及び第6条の規定は前項の変更届出書の提出があった場合について準用する。

3 登録を受けた者は,第3条第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は第6条第1項第1号若しくは第3号から第6号までの規定に該当するに至ったときは、30日以内に,その旨を書面で国士交通大臣に届け出るものとする。

(登録部門の追加)
第9条 登録を受けた者が他の登録部門について登録の追加を受けようとするときは,国土交通大臣に,登録追加申請書(別記様式第17号)を提出するものとする。

2 前項の登録追加申請書には,当該登録の追加を受けようとする登録部門に関する第4条第3項第1号,第2号及び第4号に掲げる書類を添付するものとする。

3 第3条(第2号を除く。)の規定は第1項の登録の追加を受けようとする者について,第4条第4項の規定は第1項の登録追加申請書及び前項の書類の提出について,第5条及び第6条の規定は第1項の登録追加申請書の提出があった場合について準用する。

(廃業等の届出)
第10条 登録を受けた者が,次の各号の1に該当することとなった場合においては,当該各号に掲げる者は,30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出るものとする。

(1) 死亡したときは,その相続人

(2)法人が合併により消滅したときは,その役員であった者

(3)法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは,その清算人

(4)登録を受けた登録部門に係る業務を廃止したときは,当該登録を受けた者(法人にあっては,その役員)

(登録の消除)
第11条 国土交通大臣は,次の各号の1に掲げる場合には,当該登録を受けた者の登録の全部又は一部を消除するものとする。

(1)前条の規定による届出があったとき。

(2)前号の届出がなくて前条各号の1に該当する事実が判明したとき。

(3)登録の有効期間満了の際,登録の更新の申請がなかったとき。

(4)偽りその他不正の手段により登録を受けたことか判明したとき。

(5)第8条第3項の規定による届出があったとき。

(6)前号の届出がなくて第3条第1号に規定する要件を欠くに至ったことが判明したとき。

(7)第5号の届出がなくて第6条第1項第1号又は第3号から第6号までの規定に該当するに至ったことか判明したとき。

(8)登録を受けた者(法人である場合においては当該法人又はその役員,個人である場合においては当該個人又はその支配人)がその業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(9)正当な理由がなくて第7条第1項の現況報告書又は第8条第1項の変更届出書の提出を怠ったとき。

(10) 第7条第1項の現況報告書中に重要な事項についての虚偽の記載があることが判明したとき。

2 第6条第2項の規定は,前項の規定により登録の全部又は一部を消除した場合について準用する。

(登録薄等の閲覧等)
第12条 国土交通大臣は,登録薄並びに第4条第3項,第7条第1項及第8条第1項に規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供するものとする。

 2 国,地方公共団体その他の者は,補償業務の発注に関し必要がある場合においては,第7条第1項の現況報告書の写しを国土交通大臣に求めることができる。

第13条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類については,これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスクをもってこれらの書類に代えることかできる。

第4条第1項 別記様式第1号別表による書面
第4条第3項第1項 別記様式第2号による補償業務経歴書
第4条第3項第2項 別記様式第3号による書面
第4条第3項第3項 別記様式第4号による書面
第4条第3項第4項 別記様式第5号別表による実務経歴書
(実務経験の証明が不要なものに限る。)
第4条第3項第7項 別記様式第8号から第10号までによる書面
第4条第3項第8項 別記様式第11号から第12号による書面
第4条第3項第10項 別記様式第13号による書面
第4条第3項第11項 別記様式第14号による書面
第7条第1項 別記様式第8号から第12号まで及び第15号ロからホまでによる書面
第8条第1項第3項 別記様式第5号別表による実務経歴書
(実務経験の証明が不要なものに限る。)
第9条第2項 別記様式第2号及び第3号による書類並びに第5号別表による実務経歴書(実務経験が不要なものに限る。)

2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えてフレキシブルディスクか提出される場合においては,当該フレキシブルディスクは当該書類とみなす。

(フレキシブルディスクの構造)
第14条 前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号に該当するものでなければならない。

1 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。) X6223号(平成10年)に規定する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

2 日本工業規格X6221号(平成9年)に規定する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクヘの記録方式)
第15条 第13条第1項のフレキシブルディスクヘの記録は,次の掲げる方式に従ってしなければならない。

1 トラックフォーマットについては,前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225号(平成7年)に,同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222号(平成8年)に規定する方式

2 ボリューム及びファイル構成については,日本工業規格X0605号(平成9年)に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第16条 第13条第1項のフレキシブルディスクには,日本工業規格 X223号(平成10年)又は日本工業規格X6221号(平成9年)に規定するラベル領域に,次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

1 申請者,報告者又は届出者の商号又は名称

2 申請年月日,報告年月日又は届出年月日

(権限の委任)
第17条 この告示に規定する国土交通大臣の権限は,登録を受けようとする者又は登録を受けた者の本店の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附 則
(施行期日)
 この規程は,昭和59年10月1日から施行する。

附 則(平成6年5月11日建設省告示第1369号)
 この告示は,公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

   別表(第2条関係)

登  録  部  門
土 地 調 査 部 門
土 地 評 価 部 門
物   件   部   門
機 械 工 作 物 部 門
営業補償・特殊補償部門
事 業 損 失 部 門
補 償 関 連 部 門

附則
(施行期日)
第1条 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規程による改正規定の適用については,なお従前の例による。

附則
この告示は,内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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